(大蔵省官制等の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第三百二十四號
公布年月日: 昭和21年6月17日
法令の形式: 勅令
朕は、大藏省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十五日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第三百二十四號
第一條 大藏省官制の一部を次のやうに改正する。
第九條第一項の大藏事務官の部中「專任四十三人」を「專任四十四人」に、「專任二百二十五人」を「專任二百三十二人」に改め、同項の大藏技官の部中「專任十人」を「專任十三人」に改める。
第二條 大藏部內臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一條の大藏事務官の部中「專任六十六人」を「專任七十七人」に、「專任二百人」を「專任二百三十人」に改め、同條の大藏技官の部中「專任六人」を「專任七人」に改める。
第二條の大藏事務官の部中「專任七百六十八人」を「專任七百九十二人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、大蔵省官制等の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年六月十五日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第三百二十四号
第一条 大蔵省官制の一部を次のやうに改正する。
第九条第一項の大蔵事務官の部中「専任四十三人」を「専任四十四人」に、「専任二百二十五人」を「専任二百三十二人」に改め、同項の大蔵技官の部中「専任十人」を「専任十三人」に改める。
第二条 大蔵部内臨時職員設置制の一部を次のやうに改正する。
第一条の大蔵事務官の部中「専任六十六人」を「専任七十七人」に、「専任二百人」を「専任二百三十人」に改め、同条の大蔵技官の部中「専任六人」を「専任七人」に改める。
第二条の大蔵事務官の部中「専任七百六十八人」を「専任七百九十二人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。