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国民貯蓄奨励局官制
法令番号: 勅令第二百六十三號
公布年月日: 昭和13年4月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和15年11月30日 勅令第811号
改正:
昭和16年12月27日 勅令第1203号
廃止:
昭和17年11月1日 勅令第743号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國民貯蓄奬勵局官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
大藏大臣 賀屋興宣
勅令第二百六十三號
國民貯蓄奬勵局官制
第一條
國民貯蓄奬勵局ハ大藏大臣ノ管理ニ屬シ國民ノ貯蓄ノ奬勵ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條
國民貯蓄奬勵局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長 一人 勅任
書記官 專任二人 奏任
事務官 專任三人 奏任
屬 專任十五人 判任
第三條
長官ハ大藏次官ヲ以テ之ニ充ツ
長官ハ大藏大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ所屬職員ヲ指揮監督ス
第四條
次長ハ長官ヲ輔佐シ局務ヲ掌理ス
第五條
書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六條
屬ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕国民貯蓄奨励局官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月十八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
大蔵大臣 賀屋興宣
勅令第二百六十三号
国民貯蓄奨励局官制
第一条
国民貯蓄奨励局ハ大蔵大臣ノ管理ニ属シ国民ノ貯蓄ノ奨励ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条
国民貯蓄奨励局ニ左ノ職員ヲ置ク
長官
次長 一人 勅任
書記官 専任二人 奏任
事務官 専任三人 奏任
属 専任十五人 判任
第三条
長官ハ大蔵次官ヲ以テ之ニ充ツ
長官ハ大蔵大臣ノ指揮監督ヲ承ケ局務ヲ統理シ所属職員ヲ指揮監督ス
第四条
次長ハ長官ヲ輔佐シ局務ヲ掌理ス
第五条
書記官及事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル
第六条
属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ従事ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革