朕海外ニ於ケル財務處理ノ爲大藏省ニ臨時職員增置ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十八日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第二百三十六號
第一條 海外ニ於ケル帝國ノ財務ニ關スル事項ヲ處理セシムル爲大藏省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ英國又ハ佛國ニ駐在セシム
海外駐箚財務官 一人 勅任
書記官 專任一人 奏任
第二條 海外駐箚財務官ハ大藏大臣ノ命ヲ承ケ海外ニ於ケル帝國ノ財務ニ關スル事項ヲ掌ル
第三條 書記官ハ大藏大臣ノ命ヲ承ケ海外駐箚財務官ノ事務ヲ助ク
第四條 第一條ノ官吏ニハ在外帝國大使館附ヲ命スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第二百三十五號ハ之ヲ廢止ス
朕海外ニ於ケル財務処理ノ為大蔵省ニ臨時職員増置ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年五月二十八日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第二百三十六号
第一条 海外ニ於ケル帝国ノ財務ニ関スル事項ヲ処理セシムル為大蔵省ニ臨時左ノ職員ヲ置キ英国又ハ仏国ニ駐在セシム
海外駐箚財務官 一人 勅任
書記官 専任一人 奏任
第二条 海外駐箚財務官ハ大蔵大臣ノ命ヲ承ケ海外ニ於ケル帝国ノ財務ニ関スル事項ヲ掌ル
第三条 書記官ハ大蔵大臣ノ命ヲ承ケ海外駐箚財務官ノ事務ヲ助ク
第四条 第一条ノ官吏ニハ在外帝国大使館附ヲ命スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十三年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十九年勅令第二百三十五号ハ之ヲ廃止ス