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(大蔵省官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八號
公布年月日: 昭和20年5月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
大蔵省官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ大藏省官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
大藏大臣 廣瀨豐作
勅令第三百八號
大藏省官制中左ノ通改正ス
第一條ノ二ヲ削ル
第二條
大臣官房ニ於テハ通則ニ揭グルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル
一
國家資金ノ動員及配分ニ關スル綜合計畫ノ設定ニ關スル事項
二
前號ニ揭グルモノノ外財政及金融ニ關スル綜合計畫ノ設定其ノ他財政及金融ニ關スル重要政策ノ綜合調整ニ關スル事項
三
所管行政ノ考査一般ニ關スル事項
四
一般會計又ハ特別會計ノ支辨ニ屬スル建造物ノ營繕ニ關スル事項但シ建造物ノ性質其ノ他ノ事由ニ因リ所管大臣大藏大臣ト協議シテ定メタルモノヲ除ク
第三條
大藏省ニ左ノ五局ヲ置ク
主計局
主稅局
國民貯蓄局
金融局
外資局
第五條ニ左ノ三號ヲ加フ
十二
東京都北海道地方費府縣市町村及公共組合ノ財務ノ監督ニ關スル事項
十三
國有財產ノ總轄及整理ニ關スル事項
十四
雜種財產ノ管理處分ニ關スル事項但シ政府出資特別會計ニ關スルモノヲ除ク
第七條ニ左ノ二號ヲ加フ
五
浮動購買力ノ發生防止ノ爲ニスル特殊決濟制度ニ關スル事項
六
臨時資金調整法第十條ノ十二ニ規定スル證票ニ關スル事項
第九條
金融局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
國內資金ノ運用調整其ノ他國內資金ノ統制ニ關スル事項但シ資金調整及會社經理統制ニ付テハ軍需省ノ所管ニ屬スルモノヲ除ク
二
前號ニ揭グルモノノ外一般金融ニ關スル事項
三
國庫金ノ出納、管理及運用ニ關スル事項
四
貨幣ニ關スル事項
五
國債ニ關スル事項
六
保管金、政府ノ所有又ハ保管ニ係ル有價證券及政府出資特別會計ニ關スル事項
七
預金部預金ノ管理竝ニ預金部資金ノ運用及經理ニ關スル事項
八
銀行、信託、保險及無盡ニ關スル事項
九
市街地信用組合、地方農業會、信用組合、戰時金融金庫、庶民金庫、恩給金庫、農林中央金庫及商工組合中央金庫ニ關スル事項
十
取引所、有價證券引受業、有價證券業及有價證券割賦販賣ニ關スル事項
十一
社債等ノ登錄ニ關スル事項
十二
紙幣類似證券及商品券ニ關スル事項
十三
計理士ニ關スル事項
第十一條
削除
第十三條
削除
第十四條
削除
第十七條中「大藏書記官ハ專任二十五人」ヲ「大藏書記官ハ專任二十三人」ニ改ム
第十八條中「事務官專任二十八人」ヲ「事務官專任二十六人」ニ改ム
第十九條中「監督官專任十三人」ヲ「監督官專任十一人」ニ改ム
第二十一條中「大藏屬ハ專任三百六十一人」ヲ「大藏屬ハ專任二百八十九人」ニ改ム
第二十二條中「監督官補專任三十七人」ヲ「監督官補專任三十人」ニ改ム
第二十三條中「技手專任百六人」ヲ「技手專任八十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大蔵省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年五月十八日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
大蔵大臣 広瀬豊作
勅令第三百八号
大蔵省官制中左ノ通改正ス
第一条ノ二ヲ削ル
第二条
大臣官房ニ於テハ通則ニ掲グルモノノ外左ノ事務ヲ掌ル
一
国家資金ノ動員及配分ニ関スル綜合計画ノ設定ニ関スル事項
二
前号ニ掲グルモノノ外財政及金融ニ関スル綜合計画ノ設定其ノ他財政及金融ニ関スル重要政策ノ綜合調整ニ関スル事項
三
所管行政ノ考査一般ニ関スル事項
四
一般会計又ハ特別会計ノ支弁ニ属スル建造物ノ営繕ニ関スル事項但シ建造物ノ性質其ノ他ノ事由ニ因リ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ定メタルモノヲ除ク
第三条
大蔵省ニ左ノ五局ヲ置ク
主計局
主税局
国民貯蓄局
金融局
外資局
第五条ニ左ノ三号ヲ加フ
十二
東京都北海道地方費府県市町村及公共組合ノ財務ノ監督ニ関スル事項
十三
国有財産ノ総轄及整理ニ関スル事項
十四
雑種財産ノ管理処分ニ関スル事項但シ政府出資特別会計ニ関スルモノヲ除ク
第七条ニ左ノ二号ヲ加フ
五
浮動購買力ノ発生防止ノ為ニスル特殊決済制度ニ関スル事項
六
臨時資金調整法第十条ノ十二ニ規定スル証票ニ関スル事項
第九条
金融局ニ於テハ左ノ事務ヲ掌ル
一
国内資金ノ運用調整其ノ他国内資金ノ統制ニ関スル事項但シ資金調整及会社経理統制ニ付テハ軍需省ノ所管ニ属スルモノヲ除ク
二
前号ニ掲グルモノノ外一般金融ニ関スル事項
三
国庫金ノ出納、管理及運用ニ関スル事項
四
貨幣ニ関スル事項
五
国債ニ関スル事項
六
保管金、政府ノ所有又ハ保管ニ係ル有価証券及政府出資特別会計ニ関スル事項
七
預金部預金ノ管理並ニ預金部資金ノ運用及経理ニ関スル事項
八
銀行、信託、保険及無尽ニ関スル事項
九
市街地信用組合、地方農業会、信用組合、戦時金融金庫、庶民金庫、恩給金庫、農林中央金庫及商工組合中央金庫ニ関スル事項
十
取引所、有価証券引受業、有価証券業及有価証券割賦販売ニ関スル事項
十一
社債等ノ登録ニ関スル事項
十二
紙幣類似証券及商品券ニ関スル事項
十三
計理士ニ関スル事項
第十一条
削除
第十三条
削除
第十四条
削除
第十七条中「大蔵書記官ハ専任二十五人」ヲ「大蔵書記官ハ専任二十三人」ニ改ム
第十八条中「事務官専任二十八人」ヲ「事務官専任二十六人」ニ改ム
第十九条中「監督官専任十三人」ヲ「監督官専任十一人」ニ改ム
第二十一条中「大蔵属ハ専任三百六十一人」ヲ「大蔵属ハ専任二百八十九人」ニ改ム
第二十二条中「監督官補専任三十七人」ヲ「監督官補専任三十人」ニ改ム
第二十三条中「技手専任百六人」ヲ「技手専任八十五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革