(鉱山監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六百六十六號
公布年月日: 昭和13年10月5日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月四日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第六百六十六號
鑛山監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任三十二人」ヲ「技師 專任三十六人」ニ、
技手
專任百八十八人
技手
專任百九十六人
ニ改ム
第十一條 商工大臣ハ鑛山監督局ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムル爲必要ニ應ジ鑛山監督局支所ヲ置クコトヲ得其ノ名稱、位置及管轄區域ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年十月四日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 池田成彬
勅令第六百六十六号
鉱山監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任三十二人」ヲ「技師 専任三十六人」ニ、
技手
専任百八十八人
技手
専任百九十六人
ニ改ム
第十一条 商工大臣ハ鉱山監督局ノ事務ノ一部ヲ分掌セシムル為必要ニ応ジ鉱山監督局支所ヲ置クコトヲ得其ノ名称、位置及管轄区域ハ商工大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス