(鉱山監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百十二號
公布年月日: 昭和14年7月31日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十九日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
勅令第五百十二號
鑛山監督局官制中左ノ通改正ス
第二條 鑛山監督局ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
局長 五人內
四人 勅任
一人 奏任
書記官 專任十五人 奏任
理事官 專任二人 奏任
技師 專任四十二人 奏任
技手
專任二百二十六人 判任
第四條中「書記官」ヲ「書記官及理事官」ニ改ム
第六條第一項中「書記官」ヲ「書記官又ハ理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年七月二十九日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
勅令第五百十二号
鉱山監督局官制中左ノ通改正ス
第二条 鉱山監督局ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク
局長 五人内
四人 勅任
一人 奏任
書記官 専任十五人 奏任
理事官 専任二人 奏任
技師 専任四十二人 奏任
技手
専任二百二十六人 判任
第四条中「書記官」ヲ「書記官及理事官」ニ改ム
第六条第一項中「書記官」ヲ「書記官又ハ理事官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス