(鉱山監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十八號
公布年月日: 昭和15年7月10日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月九日
內閣總理大臣 米內光政
商工大臣 藤原銀次郞
勅令第四百五十八號
鑛山監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中
技手
專任二百四十二人
技手
專任二百二十七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年七月九日
内閣総理大臣 米内光政
商工大臣 藤原銀次郎
勅令第四百五十八号
鉱山監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中
技手
専任二百四十二人
技手
専任二百二十七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス