(鉱山監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十六號
公布年月日: 昭和11年12月28日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
內閣總理大臣 廣田弘毅
內務大臣 潮惠之輔
商工大臣 小川鄕太郞
勅令第四百五十六號
鑛山監督局官制中左ノ通改正ス
第一條及第三條中「竝ニ砂鑛業ニ於ケル勞働者災害扶助法施行ニ關スル事務」ヲ「、砂鑛業ニ於ケル勞働者災害扶助法施行ニ關スル事務竝ニ鑛業法ノ適用ヲ受クル事業ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行ニ關スル事務」ニ改ム
第二條中
技手
專任百九十五人
技手
專任二百二人
ニ改ム
第六條及第九條中「竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務」ヲ「、鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務竝ニ鑛業法ノ適用ヲ受クル事業ニ於ケル退職積立金及退職手當法施行ニ關スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年十二月二十六日
内閣総理大臣 広田弘毅
内務大臣 潮恵之輔
商工大臣 小川郷太郎
勅令第四百五十六号
鉱山監督局官制中左ノ通改正ス
第一条及第三条中「並ニ砂鉱業ニ於ケル労働者災害扶助法施行ニ関スル事務」ヲ「、砂鉱業ニ於ケル労働者災害扶助法施行ニ関スル事務並ニ鉱業法ノ適用ヲ受クル事業ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行ニ関スル事務」ニ改ム
第二条中
技手
専任百九十五人
技手
専任二百二人
ニ改ム
第六条及第九条中「並鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務」ヲ「、鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務並ニ鉱業法ノ適用ヲ受クル事業ニ於ケル退職積立金及退職手当法施行ニ関スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス