(鉱山監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十九號
公布年月日: 昭和7年7月30日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十九日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第百九十九號
鑛山監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 專任十一人」ヲ「書記官 專任十人」ニ、「技師 專任三十人」ヲ「技師 專任二十八人」ニ、
技手
專任百八十三人
技手
專任百六十九人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月二十九日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第百九十九号
鉱山監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 専任十一人」ヲ「書記官 専任十人」ニ、「技師 専任三十人」ヲ「技師 専任二十八人」ニ、
技手
専任百八十三人
技手
専任百六十九人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス