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(地方鉱山局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四十二號
公布年月日: 昭和20年6月6日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉱山監督局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方鑛山局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月五日
內閣總理大臣 男爵 鈴木貫太郞
軍需大臣 豊田貞次郞
勅令第三百四十二號
地方鑛山局官制中左ノ通改正ス
第二條中「書記官 專任十七人」ヲ「書記官 專任二十二人」ニ、「技師 專任四十八人」ヲ「技師 專任五十三人」ニ、
「
屬
技手
專任二百三十二人
」
ヲ
「
屬
技手
專任二百五十七人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方鉱山局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二十年六月五日
内閣総理大臣 男爵 鈴木貫太郎
軍需大臣 豊田貞次郎
勅令第三百四十二号
地方鉱山局官制中左ノ通改正ス
第二条中「書記官 専任十七人」ヲ「書記官 専任二十二人」ニ、「技師 専任四十八人」ヲ「技師 専任五十三人」ニ、
「
属
技手
専任二百三十二人
」
ヲ
「
属
技手
専任二百五十七人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革