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(鉱山監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十五號
公布年月日: 昭和6年12月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉱山監督局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鑛山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十二月十日
內閣總理大臣 男爵 若槻禮次郞
內務大臣 安達謙藏
商工大臣 櫻內幸雄
勅令第二百八十五號
鑛山監督局官制中左ノ通改正ス
第一條中「竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務」ヲ「、鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務竝ニ砂鑛業ニ於ケル勞働者災害扶助法施行ニ關スル事務」ニ改ム
第三條第一項中「竝鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務」ヲ「、鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務竝ニ砂鑛業ニ於ケル勞働者災害扶助法施行ニ關スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十二月十日
内閣総理大臣 男爵 若槻礼次郎
内務大臣 安達謙蔵
商工大臣 桜内幸雄
勅令第二百八十五号
鉱山監督局官制中左ノ通改正ス
第一条中「並鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務」ヲ「、鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務並ニ砂鉱業ニ於ケル労働者災害扶助法施行ニ関スル事務」ニ改ム
第三条第一項中「並鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務」ヲ「、鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務並ニ砂鉱業ニ於ケル労働者災害扶助法施行ニ関スル事務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革