(鉱山監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 昭和13年3月30日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第百五十四號
鑛山監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「技師 專任三十四人」ヲ「技師 專任三十二人」ニ、
技手
專任二百八人
技手
專任百八十八人
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年三月二十九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 吉野信次
勅令第百五十四号
鉱山監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「技師 専任三十四人」ヲ「技師 専任三十二人」ニ、
技手
専任二百八人
技手
専任百八十八人
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス