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(鉱山監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三十四號
公布年月日: 昭和19年1月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉱山監督局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鑛山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月十七日
內閣總理大臣兼軍需大臣 東條英機
勅令第三十四號
鑛山監督局官制中左ノ通改正ス
別表鑛山監督局名稱位置管轄區域表東京鑛山監督局ノ項位置ノ欄中「東京府 東京市」ヲ「群馬縣 高崎市」ニ、同項管轄區域ノ欄中「東京府」ヲ「東京都」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年一月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十九年一月十七日
内閣総理大臣兼軍需大臣 東条英機
勅令第三十四号
鉱山監督局官制中左ノ通改正ス
別表鉱山監督局名称位置管轄区域表東京鉱山監督局ノ項位置ノ欄中「東京府 東京市」ヲ「群馬県 高崎市」ニ、同項管轄区域ノ欄中「東京府」ヲ「東京都」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十九年一月二十日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革