(鉱山監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百九號
公布年月日: 昭和14年10月18日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十六日
內閣總理大臣 阿部信行
厚生大臣 小原直
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第七百九號
鑛山監督局官制中左ノ通改正ス
第一條、第三條第一項、第六條第二項及第九條第二項中「鑛業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事務、」ノ下ニ「鑛業及砂鑛業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ關スル事務(船員ニ關スルモノヲ除ク)、」ヲ加フ
第二條中「技師 專任四十二人」ヲ「技師 專任四十四人」ニ、
技手
專任二百二十六人
技手
專任二百四十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年十月二十日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年十月十六日
内閣総理大臣 阿部信行
厚生大臣 小原直
商工大臣 伍堂卓雄
勅令第七百九号
鉱山監督局官制中左ノ通改正ス
第一条、第三条第一項、第六条第二項及第九条第二項中「鉱業ニ於ケル賃金統制令施行ニ関スル事務、」ノ下ニ「鉱業及砂鉱業ニ於ケル賃金臨時措置令施行ニ関スル事務(船員ニ関スルモノヲ除ク)、」ヲ加フ
第二条中「技師 専任四十二人」ヲ「技師 専任四十四人」ニ、
技手
専任二百二十六人
技手
専任二百四十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十四年十月二十日ヨリ之ヲ施行ス