朕鑛山監督署官制改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
內閣總理大臣 伯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
勅令第九十九號
鑛山監督署官制
第一條 鑛山監督署ハ農商務大臣ノ管理ニ屬シ鑛業ニ關スル事務ヲ掌ル
第二條 鑛山監督署ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
鑛山監督署長 五人 奏任
事務官 專任七人 奏任
技師 專任二十二人
書記 專任四十五人 判任
技手 專任百五人
第三條 鑛山監督署長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ署中全般ノ事務ヲ掌理ス
鑛山監督署長事故アルトキハ農商務大臣ニ於テ其ノ署高等官ノ一人ニ署長ノ職務代理ヲ命ス
第四條 事務官ハ鑛山監督署ニ分屬シ署務ヲ掌ル
第五條 技師ハ鑛山監督署ニ分屬シ技術ニ關スル事務ヲ掌ル
第六條 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第七條 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ關スル事務ニ從事ス
第八條 鑛山監督署ノ名稱、位置及其ノ管轄區域ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
鑛山監督署名稱位置管轄區域表
名稱
位置
管轄區域
東京鑛山監督署
東京府東京市
東京府 神奈川縣 新潟縣 埼玉縣 群馬縣 千葉縣 茨城縣 栃木縣 愛知縣 靜岡縣 山梨縣 岐阜縣 長野縣
仙臺鑛山監督署
宮城縣仙臺市
宮城縣 福島縣 巖手縣 靑森縣 山形縣 秋田縣
大阪鑛山監督署
大阪府大阪市
京都府 大阪府 兵庫縣 奈良縣 三重縣 滋賀縣 福井縣 石川縣 富山縣 鳥取縣 島根縣 岡山縣 廣島縣 和歌山縣 德島縣 香川縣 愛媛縣 高知縣
福岡鑛山監督署
福岡縣福岡市
長崎縣 山口縣 福岡縣 大分縣 佐賀縣 熊本縣 宮崎縣 鹿兒島縣 沖繩縣
札幌鑛山監督署
北海道札幌區
北海道
備考
鑛業ノ區域カ一以上ノ鑛山監督署ノ管轄區域ニ跨カルトキハ農商務大臣管轄鑛山監督署ヲ指定ス
朕鉱山監督署官制改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年三月二十八日
内閣総理大臣 伯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
勅令第九十九号
鉱山監督署官制
第一条 鉱山監督署ハ農商務大臣ノ管理ニ属シ鉱業ニ関スル事務ヲ掌ル
第二条 鉱山監督署ヲ通シテ左ノ職員ヲ置ク
鉱山監督署長 五人 奏任
事務官 専任七人 奏任
技師 専任二十二人
書記 専任四十五人 判任
技手 専任百五人
第三条 鉱山監督署長ハ農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ署中全般ノ事務ヲ掌理ス
鉱山監督署長事故アルトキハ農商務大臣ニ於テ其ノ署高等官ノ一人ニ署長ノ職務代理ヲ命ス
第四条 事務官ハ鉱山監督署ニ分属シ署務ヲ掌ル
第五条 技師ハ鉱山監督署ニ分属シ技術ニ関スル事務ヲ掌ル
第六条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第七条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ関スル事務ニ従事ス
第八条 鉱山監督署ノ名称、位置及其ノ管轄区域ハ別表ニ依ル
附 則
本令ハ明治三十八年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
(別表)
鉱山監督署名称位置管轄区域表
名称
位置
管轄区域
東京鉱山監督署
東京府東京市
東京府 神奈川県 新潟県 埼玉県 群馬県 千葉県 茨城県 栃木県 愛知県 静岡県 山梨県 岐阜県 長野県
仙台鉱山監督署
宮城県仙台市
宮城県 福島県 巌手県 青森県 山形県 秋田県
大阪鉱山監督署
大阪府大阪市
京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 三重県 滋賀県 福井県 石川県 富山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 和歌山県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県
福岡鉱山監督署
福岡県福岡市
長崎県 山口県 福岡県 大分県 佐賀県 熊本県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県
札幌鉱山監督署
北海道札幌区
北海道
備考
鉱業ノ区域カ一以上ノ鉱山監督署ノ管轄区域ニ跨カルトキハ農商務大臣管轄鉱山監督署ヲ指定ス