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(鉱山監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十五號
公布年月日: 昭和8年4月11日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
鉱山監督局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鑛山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月十日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
商工大臣 男爵 中島久萬吉
勅令第五十五號
鑛山監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中
「
屬
技手
專任百六十九人
」
ヲ
「
屬
技手
專任百七十五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年四月十日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
商工大臣 男爵 中島久万吉
勅令第五十五号
鉱山監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中
「
属
技手
専任百六十九人
」
ヲ
「
属
技手
専任百七十五人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革