(鉱山監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九百十七號
公布年月日: 昭和15年12月23日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 小林一三
勅令第九百十七號
鑛山監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中 局長  五人內
四人 勅任
一人 奏任
ヲ「局長 五人 勅任」ニ、「技師 專任四十四人」ヲ「技師 專任四十六人」ニ、
技手
專任二百二十七人
技手
專任二百三十三人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年十二月二十一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 小林一三
勅令第九百十七号
鉱山監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中 局長  五人内
四人 勅任
一人 奏任
ヲ「局長 五人 勅任」ニ、「技師 専任四十四人」ヲ「技師 専任四十六人」ニ、
技手
専任二百二十七人
技手
専任二百三十三人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス