(鉱山監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七百四十四號
公布年月日: 昭和16年7月9日
法令の形式: 勅令
朕鑛山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月八日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
商工大臣 豊田貞次郞
勅令第七百四十四號
鑛山監督局官制中左ノ通改正ス
第二條中「理事官 專任二人」ヲ「理事官 專任三人」ニ、
技手
專任二百二十八人
技手
專任二百二十七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年七月八日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
商工大臣 豊田貞次郎
勅令第七百四十四号
鉱山監督局官制中左ノ通改正ス
第二条中「理事官 専任二人」ヲ「理事官 専任三人」ニ、
技手
専任二百二十八人
技手
専任二百二十七人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス