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(鉱山監督局官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十四號
公布年月日: 昭和14年5月17日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
鉱山監督局官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鑛山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月十六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
商工大臣 八田嘉明
厚生大臣 廣瀨久忠
勅令第三百二十四號
鑛山監督局官制中左ノ通改正ス
第一條及第三條第一項中「鑛業及砂鑛業ニ於ケル工業勞働者最低年齡法施行ニ關スル事務、」ヲ「鑛業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事務、鑛業及砂鑛業ニ於ケル工場事業場技能者養成令及工業勞働者最低年齡法ノ施行ニ關スル事務、」ニ改ム
第六條第二項及第九條第二項中「鑛業警察及鑛夫ニ關スル事務、」ノ下ニ「鑛業ニ於ケル賃金統制令施行ニ關スル事務、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕鉱山監督局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年五月十六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
商工大臣 八田嘉明
厚生大臣 広瀬久忠
勅令第三百二十四号
鉱山監督局官制中左ノ通改正ス
第一条及第三条第一項中「鉱業及砂鉱業ニ於ケル工業労働者最低年齢法施行ニ関スル事務、」ヲ「鉱業ニ於ケル賃金統制令施行ニ関スル事務、鉱業及砂鉱業ニ於ケル工場事業場技能者養成令及工業労働者最低年齢法ノ施行ニ関スル事務、」ニ改ム
第六条第二項及第九条第二項中「鉱業警察及鉱夫ニ関スル事務、」ノ下ニ「鉱業ニ於ケル賃金統制令施行ニ関スル事務、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革