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本データベースについて
関東都督府高等女学校官制
法令番号: 勅令第百八號
公布年月日: 明治43年3月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治44年3月31日 勅令第59号
改正:
明治45年4月22日 勅令第94号
改正:
大正2年8月19日 勅令第272号
改正:
大正3年4月30日 勅令第71号
改正:
大正7年4月13日 勅令第73号
改正:
大正8年4月28日 勅令第162号
改正:
大正9年4月12日 勅令第89号
改正:
大正10年4月8日 勅令第74号
改正:
大正11年4月8日 勅令第186号
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大正12年4月2日 勅令第146号
改正:
大正13年4月4日 勅令第72号
改正:
大正13年12月25日 勅令第446号
改正:
大正14年4月13日 勅令第130号
改正:
昭和2年4月19日 勅令第92号
改正:
昭和3年4月18日 勅令第60号
改正:
昭和4年6月17日 勅令第177号
改正:
昭和4年9月19日 勅令第297号
改正:
昭和7年7月16日 勅令第143号
改正:
昭和9年12月26日 勅令第361号
改正:
昭和10年5月1日 勅令第99号
改正:
昭和11年4月1日 勅令第47号
改正:
昭和11年5月29日 勅令第74号
改正:
昭和12年4月6日 勅令第107号
改正:
昭和13年4月11日 勅令第236号
改正:
昭和15年4月6日 勅令第250号
改正:
昭和16年4月2日 勅令第370号
改正:
昭和17年4月8日 勅令第390号
廃止:
昭和18年3月31日 勅令第302号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府高等女學校官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 桂太郞
外務大臣 伯爵 小村壽太郞
勅令第百八號
關東都督府高等女學校官制
第一條
關東都督府高等女學校ニ左ノ職員ヲ置ク
學校長 奏任
敎諭 專任四人 判任
生徒監
書記 專任三人 判任
第二條
學校長ハ關東都督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所屬職員ヲ監督ス
第三條
敎諭ハ生徒ノ敎授ヲ掌ル
第四條
生徒監ハ敎諭ヲ以テ之ニ充ツ學校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五條
書記ハ學校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及會計ニ從事ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府高等女学校官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年三月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 桂太郎
外務大臣 伯爵 小村寿太郎
勅令第百八号
関東都督府高等女学校官制
第一条
関東都督府高等女学校ニ左ノ職員ヲ置ク
学校長 奏任
教諭 専任四人 判任
生徒監
書記 専任三人 判任
第二条
学校長ハ関東都督ノ命ヲ承ケ校務ヲ掌理シ所属職員ヲ監督ス
第三条
教諭ハ生徒ノ教授ヲ掌ル
第四条
生徒監ハ教諭ヲ以テ之ニ充ツ学校長ノ指揮ヲ承ケ生徒ノ訓育ヲ掌ル
第五条
書記ハ学校長ノ指揮ヲ承ケ庶務及会計ニ従事ス
附 則
本令ハ明治四十三年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革