(関東高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 昭和13年4月11日
法令の形式: 勅令
朕關東高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月九日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第二百三十六號
關東高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任五十人」ヲ「敎諭 專任五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十三年四月九日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第二百三十六号
関東高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任五十人」ヲ「教諭 専任五十二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス