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(関東都督府高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 大正8年4月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東都督府高等女学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
內閣總理大臣 原敬
勅令第百六十二號
關東都督府高等女學校官制中左ノ通改正ス
「關東都督府高等女學校官制」ヲ「關東廳高等女學校官制」ニ改ム
第一條中「關東都督府高等女學校」ヲ「關東廳高等女學校」ニ、「二十六人判任」ヲ
「
二十九人內
二人奏任
二十七人判任
」
ニ改ム
第二條中「關東都督」ヲ「關東長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年四月二十六日
内閣総理大臣 原敬
勅令第百六十二号
関東都督府高等女学校官制中左ノ通改正ス
「関東都督府高等女学校官制」ヲ「関東庁高等女学校官制」ニ改ム
第一条中「関東都督府高等女学校」ヲ「関東庁高等女学校」ニ、「二十六人判任」ヲ
「
二十九人内
二人奏任
二十七人判任
」
ニ改ム
第二条中「関東都督」ヲ「関東長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革