(関東庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 大正10年4月8日
法令の形式: 勅令
朕關東廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
內閣總理大臣 原敬
勅令第七十四號
關東廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 三十六人內
六人奏任
三十人判任
四十一人內
八人奏任
三十三人判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月七日
内閣総理大臣 原敬
勅令第七十四号
関東庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 三十六人内
六人奏任
三十人判任
四十一人内
八人奏任
三十三人判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス