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(関東庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十一號
公布年月日: 昭和9年12月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東都督府高等女学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
內閣總理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 兒玉秀雄
勅令第三百六十一號
關東廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
「關東廳高等女學校官制」ヲ「關東高等女學校官制」ニ改ム
第一條中「關東廳高等女學校」ヲ「關東高等女學校」ニ改ム
第二條及第四條中「關東長官」ヲ「關東州廳長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和九年十二月二十六日
内閣総理大臣 岡田啓介
拓務大臣 伯爵 児玉秀雄
勅令第三百六十一号
関東庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
「関東庁高等女学校官制」ヲ「関東高等女学校官制」ニ改ム
第一条中「関東庁高等女学校」ヲ「関東高等女学校」ニ改ム
第二条及第四条中「関東長官」ヲ「関東州庁長官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革