(関東高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 昭和11年5月29日
法令の形式: 勅令
朕關東高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第七十四號
關東高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任五十一人內
十二人 奏任
三十九人 判任
敎諭  專任五十人內
十二人 奏任
三十八人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第七十四号
関東高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任五十一人内
十二人 奏任
三十九人 判任
教諭  専任五十人内
十二人 奏任
三十八人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年六月一日ヨリ之ヲ施行ス