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(関東高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十四號
公布年月日: 昭和11年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東都督府高等女学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
內閣總理大臣 廣田弘毅
勅令第七十四號
關東高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
敎諭 專任五十一人內
十二人 奏任
三十九人 判任
」
ヲ
「
敎諭 專任五十人內
十二人 奏任
三十八人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十一年五月二十八日
内閣総理大臣 広田弘毅
勅令第七十四号
関東高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
教諭 専任五十一人内
十二人 奏任
三十九人 判任
」
ヲ
「
教諭 専任五十人内
十二人 奏任
三十八人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ昭和十一年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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