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(関東高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十號
公布年月日: 昭和17年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東都督府高等女学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
內閣總理大臣 東條英機
勅令第三百九十號
關東高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任六十三人 判任內十五人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任七十二人 判任內十八人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
内閣総理大臣 東条英機
勅令第三百九十号
関東高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任六十三人 判任内十五人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任七十二人 判任内十八人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革