(関東庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十號
公布年月日: 大正14年4月13日
法令の形式: 勅令
朕關東廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百三十號
關東廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任四十五人內
八人奏任
三十七人判任
敎諭  專任四十七人內
九人奏任
三十八人判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百三十号
関東庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任四十五人内
八人奏任
三十七人判任
教諭  専任四十七人内
九人奏任
三十八人判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス