(関東庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六十號
公布年月日: 昭和3年4月18日
法令の形式: 勅令
朕關東廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第六十號
關東廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任四十九人内
九人 奏任
四十人 判任
敎諭  專任五十一人内
九人 奏任
四十二人 判任
ニ、「生徒監」ヲ「舍監」ニ改ム
第四條 舍監ハ敎諭ノ中ヨリ關東長官之ヲ補ス學校長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舍ノ事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和三年四月十七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第六十号
関東庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任四十九人内
九人 奏任
四十人 判任
教諭  専任五十一人内
九人 奏任
四十二人 判任
ニ、「生徒監」ヲ「舎監」ニ改ム
第四条 舎監ハ教諭ノ中ヨリ関東長官之ヲ補ス学校長ノ指揮ヲ承ケ寄宿舎ノ事ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス