(関東庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十二號
公布年月日: 大正13年4月4日
法令の形式: 勅令
朕關東廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年四月二日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
勅令第七十二號
關東廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任四十八人內
九人 奏任
三十九人 判任
敎諭  專任五十人內
九人 奏任
四十一人 判任
ニ、「書記 專任四人」ヲ「書記 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年四月二日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
勅令第七十二号
関東庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任四十八人内
九人 奏任
三十九人 判任
教諭  専任五十人内
九人 奏任
四十一人 判任
ニ、「書記 専任四人」ヲ「書記 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス