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(関東庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 昭和7年7月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東都督府高等女学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百四十三號
關東廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
敎諭 專任五十三人內
十三人 奏任
四十人 判任
」
ヲ
「
敎諭 專任四十七人內
十二人 奏任
三十五人 判任
」
ニ、「書記 專任五人」ヲ「書記 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百四十三号
関東庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
教諭 専任五十三人内
十三人 奏任
四十人 判任
」
ヲ
「
教諭 専任四十七人内
十二人 奏任
三十五人 判任
」
ニ、「書記 専任五人」ヲ「書記 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革