(関東庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 昭和7年7月16日
法令の形式: 勅令
朕關東廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
拓務大臣 永井柳太郞
勅令第百四十三號
關東廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任五十三人內
十三人 奏任
四十人 判任
敎諭  專任四十七人內
十二人 奏任
三十五人 判任
ニ、「書記 專任五人」ヲ「書記 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和七年七月十五日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
拓務大臣 永井柳太郎
勅令第百四十三号
関東庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任五十三人内
十三人 奏任
四十人 判任
教諭  専任四十七人内
十二人 奏任
三十五人 判任
ニ、「書記 専任五人」ヲ「書記 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス