(関東高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 昭和15年4月6日
法令の形式: 勅令
朕關東高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月五日
內閣總理大臣 米內光政
勅令第二百五十號
關東高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「敎諭 專任五十二人 判任內十三人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任五十四人 判任內十四人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年四月五日
内閣総理大臣 米内光政
勅令第二百五十号
関東高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「教諭 専任五十二人 判任内十三人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任五十四人 判任内十四人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス