(関東都督府高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七十一號
公布年月日: 大正3年4月30日
法令の形式: 勅令
朕關東都督府高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月二十九日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
勅令第七十一號
關東都督府高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條 關東都督府高等女學校ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
學校長 二人 奏任
敎諭 專任 十七人 判任
生徒監
書記 專任 三人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年四月二十九日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
外務大臣 男爵 加藤高明
勅令第七十一号
関東都督府高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条 関東都督府高等女学校ニハ通シテ左ノ職員ヲ置ク
学校長 二人 奏任
教諭 専任 十七人 判任
生徒監
書記 専任 三人 判任
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス