(関東高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十九號
公布年月日: 昭和10年5月1日
法令の形式: 勅令
朕關東高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月三十日
內閣總理大臣 岡田啓介
勅令第九十九號
關東高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 敎諭  專任四十七人內
十二人 奏任
三十五人 判任
敎諭  專任四十九人內
十二人 奏任
三十七人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十年四月三十日
内閣総理大臣 岡田啓介
勅令第九十九号
関東高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 教諭  専任四十七人内
十二人 奏任
三十五人 判任
教諭  専任四十九人内
十二人 奏任
三十七人 判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス