(関東庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 大正11年4月8日
法令の形式: 勅令
朕關東廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十一年四月七日
內閣總理大臣 子爵 高橋是淸
勅令第百八十六號
關東廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中 四十一人內
八人奏任
三十三人判任
四十六人內
九人奏任
三十七人判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十一年四月七日
内閣総理大臣 子爵 高橋是清
勅令第百八十六号
関東庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中 四十一人内
八人奏任
三十三人判任
四十六人内
九人奏任
三十七人判任
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス