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(関東都督府高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十四號
公布年月日: 明治45年4月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東都督府高等女学校官制
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東都督府高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第九十四號
關東都督府高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東都督府高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年四月二十日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第九十四号
関東都督府高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「七人」ヲ「九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革