日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(関東庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第九十二號
公布年月日: 昭和2年4月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東都督府高等女学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月十八日
內閣總理大臣 若槻禮次郞
勅令第九十二號
關東廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
敎諭 專任四十七人內
九人 奏任
三十八人 判任
」
ヲ
「
敎諭 專任四十九人內
九人 奏任
四十人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年四月十八日
内閣総理大臣 若槻礼次郎
勅令第九十二号
関東庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
教諭 専任四十七人内
九人 奏任
三十八人 判任
」
ヲ
「
教諭 専任四十九人内
九人 奏任
四十人 判任
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革