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(関東庁高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第八十九號
公布年月日: 大正9年4月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東都督府高等女学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東廳高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月十日
內閣總理大臣 原敬
勅令第八十九號
關東廳高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中
「
二十九人內
二人 奏任
二十七人 判任
」
ヲ
「
三十六人內
六人 奏任
三十人 判任
」
ニ、「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東庁高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年四月十日
内閣総理大臣 原敬
勅令第八十九号
関東庁高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中
「
二十九人内
二人 奏任
二十七人 判任
」
ヲ
「
三十六人内
六人 奏任
三十人 判任
」
ニ、「三人」ヲ「四人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革