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(関東高等女学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十號
公布年月日: 昭和16年4月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東都督府高等女学校官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東高等女學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月一日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
勅令第三百七十號
關東高等女學校官制中左ノ通改正ス
第一條中「學校長 二人」ヲ「學校長 三人」ニ、「敎諭 專任五十四人 判任內十四人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ヲ「敎諭 專任六十三人 判任內十五人ヲ奏任ト爲スコトヲ得」ニ、「書記 專任三人」ヲ「書記 專任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東高等女学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十六年四月一日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
勅令第三百七十号
関東高等女学校官制中左ノ通改正ス
第一条中「学校長 二人」ヲ「学校長 三人」ニ、「教諭 専任五十四人 判任内十四人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ヲ「教諭 専任六十三人 判任内十五人ヲ奏任ト為スコトヲ得」ニ、「書記 専任三人」ヲ「書記 専任五人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革