(生糸検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 昭和6年3月30日
法令の形式: 勅令
朕生絲檢查所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第二十一號
生絲檢查所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任九人 奏任」ヲ「技師 專任十二人 奏任」ニ、「事務官 專任一人 奏任」ヲ「事務官 專任二人 奏任」ニ、「技手 專任四十一人 判任」ヲ「技手 專任五十人 判任」ニ、「屬 專任七人 判任」ヲ「屬 專任九人 判任」ニ、同條第三項中「所長タル技師」ヲ「所長タル技師ノ內一人」ニ改ム
第八條 生絲檢查所ノ名稱及位置ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第二十一号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任九人 奏任」ヲ「技師 専任十二人 奏任」ニ、「事務官 専任一人 奏任」ヲ「事務官 専任二人 奏任」ニ、「技手 専任四十一人 判任」ヲ「技手 専任五十人 判任」ニ、「属 専任七人 判任」ヲ「属 専任九人 判任」ニ、同条第三項中「所長タル技師」ヲ「所長タル技師ノ内一人」ニ改ム
第八条 生糸検査所ノ名称及位置ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス