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(生糸検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十一號
公布年月日: 昭和6年3月30日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
生糸検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕生絲檢查所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第二十一號
生絲檢查所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任九人 奏任」ヲ「技師 專任十二人 奏任」ニ、「事務官 專任一人 奏任」ヲ「事務官 專任二人 奏任」ニ、「技手 專任四十一人 判任」ヲ「技手 專任五十人 判任」ニ、「屬 專任七人 判任」ヲ「屬 專任九人 判任」ニ、同條第三項中「所長タル技師」ヲ「所長タル技師ノ內一人」ニ改ム
第八條
生絲檢查所ノ名稱及位置ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年三月二十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第二十一号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任九人 奏任」ヲ「技師 専任十二人 奏任」ニ、「事務官 専任一人 奏任」ヲ「事務官 専任二人 奏任」ニ、「技手 専任四十一人 判任」ヲ「技手 専任五十人 判任」ニ、「属 専任七人 判任」ヲ「属 専任九人 判任」ニ、同条第三項中「所長タル技師」ヲ「所長タル技師ノ内一人」ニ改ム
第八条
生糸検査所ノ名称及位置ハ農林大臣之ヲ定ム
附 則
本令ハ昭和六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革