(生糸検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十八號
公布年月日: 昭和14年4月27日
法令の形式: 勅令
朕生絲檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十六日
內閣總理大臣 男爵 平沼騏一郞
農林大臣 櫻內幸雄
勅令第二百五十八號
生絲檢査所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任二十八人」ヲ「技師 專任二十七人」ニ、「技手 專任百五十五人」ヲ「技手 專任百五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十四年四月二十六日
内閣総理大臣 男爵 平沼騏一郎
農林大臣 桜内幸雄
勅令第二百五十八号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任二十八人」ヲ「技師 専任二十七人」ニ、「技手 専任百五十五人」ヲ「技手 専任百五十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス