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(生糸検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十六號
公布年月日: 昭和6年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
生糸検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕生絲檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十二月二十六日
內閣總理大臣 犬養毅
農林大臣 山本悌二郞
勅令第二百九十六號
生絲檢査所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任十二人」ヲ「技師 專任二十三人」ニ、「技手 專任五十人」ヲ「技手 專任百十一人」ニ、「屬 專任九人」ヲ「屬 專任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和六年十二月二十六日
内閣総理大臣 犬養毅
農林大臣 山本悌二郎
勅令第二百九十六号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任十二人」ヲ「技師 専任二十三人」ニ、「技手 専任五十人」ヲ「技手 専任百十一人」ニ、「属 専任九人」ヲ「属 専任十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和七年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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