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(生糸検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二十三號
公布年月日: 昭和15年5月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
生糸検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕生絲檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月十四日
內閣總理大臣 米內光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第三百二十三號
生絲檢査所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技手 專任百五十一人」ヲ「技手 專任百四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年五月十四日
内閣総理大臣 米内光政
農林大臣 島田俊雄
勅令第三百二十三号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技手 専任百五十一人」ヲ「技手 専任百四十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革