(農林省官制の一部を改正する等の勅令)
法令番号: 勅令第百四十八号
公布年月日: 昭和22年4月26日
法令の形式: 勅令
朕は、農林省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十五日
內閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衞門
勅令第百四十八号
第一條 農林省官制の一部を次のように改正する。
第十二條ノ二 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ肥料檢査所ヲ設ケ肥料ノ檢査ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
肥料檢査所長ハ二級ノ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
第十二條ノ三 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ農藥檢査所ヲ設ケ農業藥劑ノ檢査ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
農藥檢査所長ハ二級ノ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
第十二條ノ四 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ茶原種農場ヲ設ケ茶樹ノ增殖ニ必要ナル種苗ノ生產及配付ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
茶原種農場長ハ三級ノ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
第十二條ノ五 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ馬鈴薯原原種農場ヲ設ケ馬鈴薯ノ增殖ニ必要ナル種苗ノ生產及配付ニ關スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
馬鈴薯原原種農場長ハ二級又ハ三級ノ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
第十三條中「專任四十三人」を「專任五十七人」に、「專任百四十五人」を「專任百八十六人」に、「專任四十四人」を「專任八十人」に、「專任八十一人」を「專任百五十四人」に改める。
第二條 農事試驗場官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任九十二人」を「專任百二十三人」に、「內一人」を「內二人」に、「專任百四十五人」を「專任百八十四人」に、「專任十人」を「專任十一人」に改める。
第三條 園藝試驗場官制の一部を次のように改正する。
第二條中
農林技官
專任十人 二級
專任十五人 三級
農林事務官
專任二人 三級
農林技官
專任十八人 二級內一人ヲ一級トナスコトヲ得
專任二十五人 三級
農林事務官
專任一人 二級
專任四人 三級
に改める。
第四條 茶業試驗場官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任四人」を「專任七人」に、「專任六人」を「專任八人」に改める。
第五條 水產試驗場官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任二十八人」を「專任三十四人」に、「專任四十二人」を「專任五十六人」に、
農林事務官
專任五人 三級
農林事務官
專任一人 二級
專任六人 三級
に改める。
第六條 蠶絲試驗場官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任二十二人」を「專任三十四人」に、「專任三十七人」を「專任六十三人」に、「專任九人」を「專任十一人」に改める。
第七條 生絲檢査所官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任二十二人」を「專任二十四人」に、「專任七十四人」を「專任百十人」に、「專任一人」を「專任三人」に改める。
第八條 畜產試驗場官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任二十人」を「專任二十二人」に、「專任二十三人」を「專任二十六人」に、
農林事務官
專任六人 三級
農林事務官
專任一人 二級
專任五人 三級
に改める。
第九條 獸疫調査所官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任八人」を「專任十人」に、「專任十四人」を「專任十六人」に、
農林事務官
專任六人 三級
農林事務官
專任一人 二級
專任六人 三級
に改める。
第十條 種畜牧場官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任四十一人」を「專任三十九人」に、「專任七十人」を「專任六十七人」に、「專任三十四人」を「專任三十人」に改める。
第十一條 開拓研究所官制の一部を次のように改正する。
第二條中「專任二十二人」を「專任三十七人」に、「專任三十五人」を「專任三十六人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
朕は、農林省官制の一部を改正する等の勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年四月二十五日
内閣総理大臣 吉田茂
農林大臣 木村小左衛門
勅令第百四十八号
第一条 農林省官制の一部を次のように改正する。
第十二条ノ二 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ肥料検査所ヲ設ケ肥料ノ検査ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
肥料検査所長ハ二級ノ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
第十二条ノ三 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ農薬検査所ヲ設ケ農業薬剤ノ検査ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
農薬検査所長ハ二級ノ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
第十二条ノ四 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ茶原種農場ヲ設ケ茶樹ノ増殖ニ必要ナル種苗ノ生産及配付ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
茶原種農場長ハ三級ノ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
第十二条ノ五 農林大臣ハ必要ト認ムル地ニ馬鈴薯原原種農場ヲ設ケ馬鈴薯ノ増殖ニ必要ナル種苗ノ生産及配付ニ関スル事務ヲ分掌セシムルコトヲ得
馬鈴薯原原種農場長ハ二級又ハ三級ノ農林技官ヲ以テ之ニ充ツ
第十三条中「専任四十三人」を「専任五十七人」に、「専任百四十五人」を「専任百八十六人」に、「専任四十四人」を「専任八十人」に、「専任八十一人」を「専任百五十四人」に改める。
第二条 農事試験場官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任九十二人」を「専任百二十三人」に、「内一人」を「内二人」に、「専任百四十五人」を「専任百八十四人」に、「専任十人」を「専任十一人」に改める。
第三条 園芸試験場官制の一部を次のように改正する。
第二条中
農林技官
専任十人 二級
専任十五人 三級
農林事務官
専任二人 三級
農林技官
専任十八人 二級内一人ヲ一級トナスコトヲ得
専任二十五人 三級
農林事務官
専任一人 二級
専任四人 三級
に改める。
第四条 茶業試験場官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任四人」を「専任七人」に、「専任六人」を「専任八人」に改める。
第五条 水産試験場官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任二十八人」を「専任三十四人」に、「専任四十二人」を「専任五十六人」に、
農林事務官
専任五人 三級
農林事務官
専任一人 二級
専任六人 三級
に改める。
第六条 蚕糸試験場官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任二十二人」を「専任三十四人」に、「専任三十七人」を「専任六十三人」に、「専任九人」を「専任十一人」に改める。
第七条 生糸検査所官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任二十二人」を「専任二十四人」に、「専任七十四人」を「専任百十人」に、「専任一人」を「専任三人」に改める。
第八条 畜産試験場官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任二十人」を「専任二十二人」に、「専任二十三人」を「専任二十六人」に、
農林事務官
専任六人 三級
農林事務官
専任一人 二級
専任五人 三級
に改める。
第九条 獣疫調査所官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任八人」を「専任十人」に、「専任十四人」を「専任十六人」に、
農林事務官
専任六人 三級
農林事務官
専任一人 二級
専任六人 三級
に改める。
第十条 種畜牧場官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任四十一人」を「専任三十九人」に、「専任七十人」を「専任六十七人」に、「専任三十四人」を「専任三十人」に改める。
第十一条 開拓研究所官制の一部を次のように改正する。
第二条中「専任二十二人」を「専任三十七人」に、「専任三十五人」を「専任三十六人」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。