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(生糸検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十五號
公布年月日: 大正10年6月23日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
生糸検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕生絲檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十二日
內閣總理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百七十五號
生絲檢査所官制中左ノ通改正ス
「書記」ヲ「屬」ニ改ム
第二條ニ左ノ二項ヲ加フ
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル技師ハ之ヲ勅任ト爲スコトヲ得
第三條中「技師ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ生絲檢査所書記タル者別ニ辭令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ以テ生絲檢査所屬ニ任セラレタルモノトス
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年六月二十二日
内閣総理大臣 原敬
農商務大臣 男爵 山本達雄
勅令第二百七十五号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
「書記」ヲ「属」ニ改ム
第二条ニ左ノ二項ヲ加フ
所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ
所長タル技師ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得
第三条中「技師ヲ以テ之ニ充ツ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ生糸検査所書記タル者別ニ辞令書ヲ交付セラレサルトキハ同俸給ヲ以テ生糸検査所属ニ任セラレタルモノトス
本文
詳細・沿革