(生糸検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十四號
公布年月日: 昭和2年6月16日
法令の形式: 勅令
朕生絲檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郞
勅令第百七十四號
生絲檢査所官制中左ノ通改正ス
第一條 生絲檢査所ハ農林大臣ノ管理ニ屬シ左ノ事務ヲ掌ル
一 生絲ニ關スル各種ノ檢査
二 生絲ノ檢査及貯藏ニ關スル各種ノ硏究及調査
三 生絲ノ檢査及整理ニ關スル講習及講話
四 生絲ノ檢査ニ關スル器具、機械其ノ他ノ物件ノ檢査及鑑定
五 附屬生絲絹物倉庫ノ管理
第二條中「技師 專任五人」ヲ「技師 專任七人」ニ、「技手 專任十五人」ヲ「技手 專任三十六人」ニ、「屬 專任二人」ヲ「屬 專任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和二年六月十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
農林大臣 山本悌二郎
勅令第百七十四号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第一条 生糸検査所ハ農林大臣ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル
一 生糸ニ関スル各種ノ検査
二 生糸ノ検査及貯蔵ニ関スル各種ノ研究及調査
三 生糸ノ検査及整理ニ関スル講習及講話
四 生糸ノ検査ニ関スル器具、機械其ノ他ノ物件ノ検査及鑑定
五 附属生糸絹物倉庫ノ管理
第二条中「技師 専任五人」ヲ「技師 専任七人」ニ、「技手 専任十五人」ヲ「技手 専任三十六人」ニ、「属 専任二人」ヲ「属 専任六人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和二年七月一日ヨリ之ヲ施行ス