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(生糸検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十二號
公布年月日: 昭和4年9月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
生糸検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕生絲檢查所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十三日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第二百七十二號
生絲檢查所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任七人 奏任」ヲ
「
技師 專任九人 奏任
事務官 專任一人 奏任
」
ニ、「技手 專任三十六人 判任」ヲ「技手 專任四十一人 判任」ニ、「屬 專任六人 判任」ヲ「屬 專任七人 判任」ニ改ム
第五條ヲ第六條トシ第六條ヲ第七條トス
第五條
事務官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十三日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第二百七十二号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任七人 奏任」ヲ
「
技師 専任九人 奏任
事務官 専任一人 奏任
」
ニ、「技手 専任三十六人 判任」ヲ「技手 専任四十一人 判任」ニ、「属 専任六人 判任」ヲ「属 専任七人 判任」ニ改ム
第五条ヲ第六条トシ第六条ヲ第七条トス
第五条
事務官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
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