(生糸検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十二號
公布年月日: 昭和4年9月14日
法令の形式: 勅令
朕生絲檢查所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十三日
內閣總理大臣 濱口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第二百七十二號
生絲檢查所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任七人 奏任」ヲ
技師 專任九人 奏任
事務官 專任一人 奏任
ニ、「技手 專任三十六人 判任」ヲ「技手 專任四十一人 判任」ニ、「屬 專任六人 判任」ヲ「屬 專任七人 判任」ニ改ム
第五條ヲ第六條トシ第六條ヲ第七條トス
第五條 事務官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十三日
内閣総理大臣 浜口雄幸
農林大臣 町田忠治
勅令第二百七十二号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任七人 奏任」ヲ
技師 専任九人 奏任
事務官 専任一人 奏任
ニ、「技手 専任三十六人 判任」ヲ「技手 専任四十一人 判任」ニ、「属 専任六人 判任」ヲ「属 専任七人 判任」ニ改ム
第五条ヲ第六条トシ第六条ヲ第七条トス
第五条 事務官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ掌ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス