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(生糸検査所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五百五十二號
公布年月日: 昭和15年9月4日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
生糸検査所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕生絲檢査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月三日
內閣總理大臣 公爵 近衞文麿
農林大臣 石黑忠篤
勅令第五百五十二號
生絲檢査所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任二十七人」ヲ「技師 專任二十九人」ニ、「技手 專任百四十人」ヲ「技手 專任百四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十五年九月三日
内閣総理大臣 公爵 近衛文麿
農林大臣 石黒忠篤
勅令第五百五十二号
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任二十七人」ヲ「技師 専任二十九人」ニ、「技手 専任百四十人」ヲ「技手 専任百四十一人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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