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本データベースについて
(農事試験場官制外七勅令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百八十一號
公布年月日: 昭和17年4月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
農事試験場官制
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生糸検査所官制
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蚕業試験場官制
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茶業試験場官制
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園芸試験場官制
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(水産講習所官制)
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水産試験場官制
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(臨時輸出生糸登録所設置ニ関スル件)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農事試驗場官制外七勅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第三百八十一號
第一條
農事試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任二十六人」ヲ「技手 專任二十五人」ニ改ム
第二條
生絲檢査所官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「技師 專任二十八人」ヲ「技師 專任二十七人」ニ、「技手 專任百三十九人」ヲ「技手 專任百十九人」ニ改ム
第三條
蠶絲試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任三十七人」ヲ「技手 專任三十六人」ニ改ム
第四條
茶業試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「技手 專任四人」ヲ「技手 專任三人」ニ改ム
第五條
園藝試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任三人」ヲ「屬 專任二人」ニ改ム
第六條
水產講習所官制中左ノ通改正ス
第二條中「敎授 專任二十九人」ヲ「敎授 專任二十八人」ニ、「助敎授 專任二十四人」ヲ「助敎授 專任二十一人」ニ改ム
第七條
水產試驗場官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任六人」ヲ「屬 專任四人」ニ改ム
第八條
昭和九年勅令第百九十號中左ノ通改正ス
第二條第一項中「屬 專任四人」ヲ「屬 專任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕農事試験場官制外七勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十七年四月七日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第三百八十一号
第一条
農事試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任二十六人」ヲ「技手 専任二十五人」ニ改ム
第二条
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「技師 専任二十八人」ヲ「技師 専任二十七人」ニ、「技手 専任百三十九人」ヲ「技手 専任百十九人」ニ改ム
第三条
蚕糸試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任三十七人」ヲ「技手 専任三十六人」ニ改ム
第四条
茶業試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「技手 専任四人」ヲ「技手 専任三人」ニ改ム
第五条
園芸試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任三人」ヲ「属 専任二人」ニ改ム
第六条
水産講習所官制中左ノ通改正ス
第二条中「教授 専任二十九人」ヲ「教授 専任二十八人」ニ、「助教授 専任二十四人」ヲ「助教授 専任二十一人」ニ改ム
第七条
水産試験場官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任六人」ヲ「属 専任四人」ニ改ム
第八条
昭和九年勅令第百九十号中左ノ通改正ス
第二条第一項中「属 専任四人」ヲ「属 専任二人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革