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生糸検査所官制
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 明治28年7月4日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治30年4月14日 勅令第87号
改正:
明治31年10月22日 勅令第286号
改正:
明治32年1月18日 勅令第7号
改正:
明治33年5月31日 勅令第251号
改正:
明治34年4月2日 勅令第28号
改正:
明治35年3月28日 勅令第107号
改正:
明治36年12月5日 勅令第237号
全改:
明治40年5月1日 勅令第170号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕生絲檢査所官制ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年七月三日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第九十三號
生絲檢査所官制
第一條
各生絲檢査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師
技手
書記
第二條
所長ハ一人奏任トス技師ヲシテ之ヲ兼ネシム農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第三條
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第四條
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ從事ス
第五條
書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ從事ス
第六條
各生絲檢査所ヲ通シテ專任技師五人專任技手七人專任書記七人ヲ以テ定員トス
朕生糸検査所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十八年七月三日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
農商務大臣 子爵 榎本武揚
勅令第九十三号
生糸検査所官制
第一条
各生糸検査所ニ左ノ職員ヲ置ク
所長
技師
技手
書記
第二条
所長ハ一人奏任トス技師ヲシテ之ヲ兼ネシム農商務大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所中全般ノ事務ヲ掌理ス
第三条
技師ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ヲ掌ル
第四条
技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス
第五条
書記ハ判任トス上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
第六条
各生糸検査所ヲ通シテ専任技師五人専任技手七人専任書記七人ヲ以テ定員トス
本文
詳細・沿革