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本データベースについて
(生糸検査所官制中改正及生糸検査手数料令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十九號
公布年月日: 昭和18年2月3日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
生糸検査所官制
改正:
生糸検査手数料令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕生絲檢査所官制中改正ノ件及生絲檢査手數料令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月二日
內閣總理大臣 東條英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第五十九號
第一條
生絲檢査所官制中左ノ通改正ス
第一條第一號中「生絲」ノ下ニ「(繭短纖維ヲ含ム以下同ジ)」ヲ加フ
第二條
生絲檢査手數料令中左ノ通改正ス
第三條中「國ノ生絲檢査所ニ生絲」ノ下ニ「(繭短纖維ヲ含ム以下同ジ)」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕生糸検査所官制中改正ノ件及生糸検査手数料令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和十八年二月二日
内閣総理大臣 東条英機
農林大臣 井野碩哉
勅令第五十九号
第一条
生糸検査所官制中左ノ通改正ス
第一条第一号中「生糸」ノ下ニ「(繭短繊維ヲ含ム以下同ジ)」ヲ加フ
第二条
生糸検査手数料令中左ノ通改正ス
第三条中「国ノ生糸検査所ニ生糸」ノ下ニ「(繭短繊維ヲ含ム以下同ジ)」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革